相続税の節税対策 ~ 贈与
争族防止の対策や相続税の納税資金の準備について前に書きました。
納税資金も重要ですが、やはり争族となる事態は一番避けたいものですね。
ここでは、相続税額そのものを合法的に少なくする対策について考えたいと思います。
基本的な相続税の節税対策には、大きく分けて
1.贈与で生前に財産を移転させる方法
2.不動産に関して、財産の評価額そのものを引き下げる方法
などがあります。
贈与による相続対策の基本は、相続時における財産を事前に減らすことで、相続税額を減少させることにあります。
メリットとしては、
・本人の意思で確実に財産を移転させることができる。
・贈与した財産は、相続時にその価値が上昇していたとしても、相続財産の評価に影響しない。
・相続人以外(例えば、子供を飛ばして孫に贈与)へ財産の移転が可能である。
などが挙げられます。
一方、デメリットとしては、
・相続税よりも贈与税の累進度合が高いことから多額の贈与は税負担が高くなる。
・1回や2回の贈与では効果が薄い場合が多く、数年、場合によっては十数年を要する場合がある。
・相続開始時3年以内に行われた贈与は、生前贈与加算となり、結果として相続対策にならない場合がある。
などが挙げられます。
贈与による相続対策の基本的な考え方は、贈与する相手のことを考え、贈与する期間を考えた上で、
税法上の非課税制度等の特例を十分活用することが重要です。
税法以上の非課税制度等には、次のようなものがあります。
・贈与税の配偶者控除
一定の要件のもとで、配偶者から居住用財産または居住用財産の購入資金の贈与を受けた場合に2,000万円の配偶者控除が受けられます。
・相続時精算課税
生前贈与した財産に課された贈与税を相続開始時に精算する制度です。相続税納付額を超えて納付した贈与税は還付を受けられますので、トータルで考えれば納付する税額は同じで節税対策にはならないかもしれません。
この制度の最大のメリットは、生前贈与財産の価額は贈与時の価額とされるので、将来価格が上昇するであろう財産について生前贈与を行えば相続税の課税価額を減少させることができるという点です。
・住宅取得等資金贈与に係る相続時精算課税制度
住宅取得を目的とした資金の生前贈与であれば、1,000万円の非課税枠が加算されます。
納税資金も重要ですが、やはり争族となる事態は一番避けたいものですね。
ここでは、相続税額そのものを合法的に少なくする対策について考えたいと思います。
基本的な相続税の節税対策には、大きく分けて
1.贈与で生前に財産を移転させる方法
2.不動産に関して、財産の評価額そのものを引き下げる方法
などがあります。
贈与による相続対策の基本は、相続時における財産を事前に減らすことで、相続税額を減少させることにあります。
メリットとしては、
・本人の意思で確実に財産を移転させることができる。
・贈与した財産は、相続時にその価値が上昇していたとしても、相続財産の評価に影響しない。
・相続人以外(例えば、子供を飛ばして孫に贈与)へ財産の移転が可能である。
などが挙げられます。
一方、デメリットとしては、
・相続税よりも贈与税の累進度合が高いことから多額の贈与は税負担が高くなる。
・1回や2回の贈与では効果が薄い場合が多く、数年、場合によっては十数年を要する場合がある。
・相続開始時3年以内に行われた贈与は、生前贈与加算となり、結果として相続対策にならない場合がある。
などが挙げられます。
贈与による相続対策の基本的な考え方は、贈与する相手のことを考え、贈与する期間を考えた上で、
税法上の非課税制度等の特例を十分活用することが重要です。
税法以上の非課税制度等には、次のようなものがあります。
・贈与税の配偶者控除
一定の要件のもとで、配偶者から居住用財産または居住用財産の購入資金の贈与を受けた場合に2,000万円の配偶者控除が受けられます。
・相続時精算課税
生前贈与した財産に課された贈与税を相続開始時に精算する制度です。相続税納付額を超えて納付した贈与税は還付を受けられますので、トータルで考えれば納付する税額は同じで節税対策にはならないかもしれません。
この制度の最大のメリットは、生前贈与財産の価額は贈与時の価額とされるので、将来価格が上昇するであろう財産について生前贈与を行えば相続税の課税価額を減少させることができるという点です。
・住宅取得等資金贈与に係る相続時精算課税制度
住宅取得を目的とした資金の生前贈与であれば、1,000万円の非課税枠が加算されます。


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